ページ番号 1019737 更新日 令和6年4月1日
ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの方々が、周辺国(ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、ロシア等)へ避難している状況です。
日本赤十字社では、国際赤十字・赤新月社連盟(以下「連盟」)、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字社が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機救援金」の募集受付が開始されました。
市では、この救援活動を支援するため、救援金の受け付け並びに募金箱の設置を行いました。
なお、市民の皆様からお預かりした救援金は、現地赤十字社や連盟による救援活動に充てられます。
皆様からお寄せいただいた救援金の総額は1,716,127円となりました。
多くの皆様のあたたかいご支援、誠にありがとうございました。
市役所での救援金の募集は終了しましたが、日本赤十字社に直接お送りいただくことは可能です。
口座記号番号 00110-2-5606
口座加入者名 「日本赤十字社」
※通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記してください。
※受領証の発行をご希望する場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載下さい。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787781
・三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105784
・みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0623471
※口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
受領証の発行を希望する場合は、日本赤十字社本社パートナーシップ推進部へ下記内容をご連絡下さい。
(1) 住所 (2)氏名(受領証の宛名) (3)電話番号 (4)寄付日 (5)寄付額 (6)振込金融機関名及び支店名
〒105-8521 東京都港区芝大門1-1-3
日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話:03-3437-7081
個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当いたします。
なお、本救援金については、個人住民税に係る寄付金控除の対象とならない旨、ご承知おきいただきますようお願いいたします。
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
電話:042-470-7749
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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