ページ番号 1021147 更新日 令和6年1月4日
税法上の扶養は合計所得48万(給与収入のみの場合、収入103万円)以下
扶養に入れる範囲について知りたいです。
原則、合計所得金額が年間で48万円(給与収入のみの場合、収入103万円)以下であれば税法上の扶養に入ることが可能です。
なお、合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円超)を超えると課税となるため、税法上の扶養には入れても課税されることがあります。
市民部 課税課 市民税係
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