年金からの住民税の引き落としはいつから開始されますか。(6月に新年度の住民税として1期・2期の2枚の納付書が届きました。なぜですか。)


ページ番号 1021115 更新日  令和6年1月4日

65歳以上になった方と、前年に引き落としが中止された方は10月分の年金から引き落とし。前半分は納付書で納付

質問

年金からの住民税の引き落としはいつから開始されますか。(6月に新年度の住民税として1期・2期の2枚の納付書が届きました。なぜですか。)

回答

4月1日現在65歳以上となった公的年金の受給者で、はじめて公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、10月の年金支給分から特別徴収が開始されます。
また、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止されていた方も、今年度の4月1日時点で要件を満たしていれば、10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

このことから、公的年金からの特別徴収の前半分(4月・6月・8月分)については、普通徴収(自分で納付)の1期・2期分として納付していただくことになります。

詳細については下記のリンクをご覧ください。

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