公的年金からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)


ページ番号 1000856 更新日  令和3年6月9日


特別徴収(引き落とし)の対象となる方

前年中に公的年金の支払いを受けた方で、当年4月1日において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の方は引き落としの対象者とはなりません。

1年目の方及び昨年途中で普通徴収(納付書または口座振替による納付)になった方

特別徴収(引き落とし)の開始時期

10月支給分から

公的年金からの徴収方法

年金支給月 それぞれの税額 備考
6月・8月 年金所得にかかる年税額の半額 普通徴収(納付書または口座振替)
10月・12月・翌年2月 年金所得にかかる年税額の半額 年金からの特別徴収(引き落とし)

2年目以降の方

公的年金からの徴収方法

  年金支給月 それぞれの税額

仮徴収

4月・6月・8月 前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分の1にした金額
本徴収 10月・12月・翌年2月

年金所得にかかる年税額から仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額

徴収方法の例

【1年目】公的年金からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)を開始する年度の徴収

(年金に係る税額が24,000円の場合)

普通徴収(納付書又は口座振替)

特別徴収(年金からの引き落とし)

【2年目以降】公的年金からの市民税・都民税特別徴収(引き落とし)2年目以降の徴収

(年金に係る税額が23,000円、仮徴収税額が12,000円の場合)

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

1年目の方、2年目以降の方共通事項です。

特別徴収(引き落とし)の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など

特別徴収(引き落とし)の対象となる市民税・都民税

対象となるのは公的年金所得に係る市民税・都民税のみです。

年金所得の他に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る市民税・都民税は従来通り、給与での特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

特別徴収(引き落とし)が中止となる場合

特別徴収(引き落とし)開始後、東久留米市外への転出、公的年金の支給停止(死亡等)などが発生した場合は引き落としが中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。

なお、中止する月は年金保険者との手続きにより前後する場合があります。

65歳未満の公的年金の受給者の方へ

65歳未満で公的年金所得と給与所得があり、給与所得の市民税・都民税が給与から天引き(特別徴収)されている方は、公的年金の所得と併せて給与から天引きすることができます。希望される方は、勤務先の担当者に申し込みを行って下さい。
なお、給与所得に係る市民税・都民税の納付方法が普通徴収の方は取り扱いの変更はありません。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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