均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。


ページ番号 1002538 更新日  平成27年3月21日

質問

均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。

回答

均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在(地方税法第312条第5項)です。
したがって、既に市内から転出したり閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第321条の13第2項)ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。
分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
例えば8月10日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。
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