事業年度が1月1日から12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を東久留米市からA市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。


ページ番号 1002535 更新日  令和1年12月27日

質問

事業年度が1月1日から12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を東久留米市からA市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。

回答

均等割額

1月1日から8月20日の期間分を東久留米市に申告してください。
この場合、7カ月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7カ月となります。

例:5万円の場合

5万円×7カ月÷12カ月=29,100円(百円未満カット)

注意:例外として、その事業年度内に東久留米市に事業所があった期間が1カ月に満たない場合のみ切り上げとなり、1カ月として計算します。

法人税割額

1月1日から12月31日の期間で東久留米市とA市で按分して計算します。
それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
注意:法人税額、税率は仮のものを使用しています。

注意:小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。

法人税額3,516,000円(千円未満カット)÷34人(ア+イ)×24人(ア)=2,481,000円…(ウ)課税標準額(千円未満カット)

(ウ)2,481,000円×税率8.4%=208,400円(百円未満カット)

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