今度の国政選挙のときに一時帰国する予定です。日本国内で投票できますか。


ページ番号 1002879 更新日  平成27年9月17日

質問

今度の国政選挙のときに一時帰国する予定です。日本国内で投票できますか。

回答

在外選挙人名簿に登録されている区市町村で投票することができます。東久留米市の在外選挙人名簿に登録されている方は、下記の方法により投票できます。一時帰国の際は必ず在外選挙人証をお持ちください。

  1. 投票日当日に投票する場合
    投票日当日は、第十一投票区(東久留米市役所)で投票できます。
    投票時間は午前7時から午後8時までです。必ず在外選挙人証を持って投票所においでください。
  2. 期日前投票をする場合
    東久留米市の期日前投票所で投票することができます。必ず在外選挙人証をお持ちください。(市役所で午前8時30分から午後8時まで「土曜日・日曜日・祝日もできます。」)
  3. 不在者投票をする場合
    日本国内の滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。東久留米市選挙管理委員会に投票用紙をご請求ください。投票用紙等などを滞在地に郵送します。
    投票用紙等が郵送されてきたら、滞在先の区市町村の選挙管理委員会に開封せず持参し、投票日前日までに不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。)
    なお、必ず在外選挙人証をお持ちください。不在者投票をすることができる場所・期間・時間が選挙管理委員会によって異なる場合があります。必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。(郵送日数を考慮し早めに投票してください。)

このページに関するお問い合わせ


選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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