日本に帰国しましたが、在外選挙人証はどうすればよいですか。


ページ番号 1002878 更新日  平成27年3月21日

質問

日本に帰国しましたが、在外選挙人証はどうすればよいですか。

回答

日本国内の区市町村に転入届出の4カ月後に在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は使えなくなります。在外選挙人証の裏面に記載されている選挙管理委員会に郵送または市に返却ください。

万一、在外選挙人名簿から抹消される前に国政選挙が行われる場合は、転入先の区市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人として登録した区市町村で投票することができます。その際に在外選挙人証が必要になります。投票できる場所・期間については、在外選挙人証の裏面に記載の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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