ページ番号 1002876 更新日 平成27年3月21日
承諾していないのに自宅の塀にポスターを貼られたが、どうすればよいか。
ポスターを貼るときは、貼る場所の管理者の許可が必要です。自宅の場合には、まずご家族全員が許可をしていないことを確認してください。誰も許可していなければ、ポスターをはがしても結構です。
ただし、再びポスターを貼られてしまうかもしれませんので、政治家の事務所もしくは掲示責任者に無断で貼ることのないよう連絡したほうが良いでしょう。
また、ポスターには所有権がありますので、はがしたポスターの取扱についても確認したほうが良いでしょう。
連絡先がわからない場合は東久留米市選挙管理委員会にお問い合わせください。把握して連絡先についてはご案内します。
選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.