病院や老人ホームなどに入院(所)していて投票所にいけない人は、どうしたらいいのですか。


ページ番号 1002870 更新日  平成27年3月21日

質問

病院や老人ホームなどに入院(所)していて投票所にいけない人は、どうしたらいいのですか。

回答

入院中の病院や入所中の施設が、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院(施設)であれば院(施設)内で投票することができます。
病院(施設)で投票する方は、事前に病院(施設の)事務職を通じて東久留米市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。なお、病院(施設)では通常、投票を行う日を決めていますので、お早めに希望を伝えられますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ


選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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