選挙カーがうるさいが、規制は定められていないのか。


ページ番号 1002869 更新日  平成27年3月21日

質問

選挙カーがうるさいが、規制は定められていないのか。

回答

選挙運動は、「公職選挙法」により、期間や方法が限定されています。期間は告示日(公示日)に立候補の届出を済ませてから投票日の前日まで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつであり、音量の規制も特にされていません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、ご理解をお願いしたいと思います。

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