ページ番号 1009198 更新日 令和6年11月5日
公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。
公益通報(外部)とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分権限等を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
東久留米市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「東久留米市外部公益通報に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。
また、公益通報(外部)の要件に該当しない場合であっても、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、これに準じた対応を行います。
【通報先・方法】
法令違反等に対する処分等の権限を持つ部署で、外部公益通報書・その他の文書の提出、面会又は電話等により通報を受け付けます。
通報先が不明な場合や通報の要件に該当するか分からない場合などは、総務部総務課までご相談ください。
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総務部 総務課 庶務担当
電話:042-470-7714
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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