ページ番号 1011090 更新日 令和7年3月3日
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法に規定されています。
また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、公職選挙法において閲覧が認められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
閲覧のできる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法の規定により公表する義務があり、閲覧状況については、次のとおりです。
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選挙管理委員会
電話:042-470-7817
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