ページ番号 1001964 更新日 令和7年3月3日
選挙を(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。
次の要件を満たしている方は、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。
定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている方を同日に登録します。
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に要件を満たしている方を登録します。
選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。
被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、被選挙権が認められません。
男:46,831人 女:50,589人 計:97,420
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