東京都議会議員選挙の投票日は6月22日(日曜日)午前7時から午後8時です
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令和7年6月16日
東京都議会議員選挙(北多摩第四選挙区)
6月22日(日曜日)は、東京都議会議員選挙(北多摩第四選挙区)の投票日です。この選挙は、今後の都政の行方を決める大事な選挙です。大切な一票を無駄にしないよう、必ず投票しましょう。
[画像]啓発ポスター(170.0KB)[画像]東京都議会議員選挙事務局特設ホームページ(20.6KB)投票所入場整理券がお手元になくても投票できます
入場整理券は、世帯ごとに封書で郵送します。
期日前投票は6月14日(土曜日)から始まりますが、お手元に投票所入場整理券が届かない場合は、あらかじめ宣誓書兼請求書をダウンロードし、必要事項事を記入のうえ、期日前投票所に持参していただくとスムーズに投票することができます。混雑緩和にもなりますので、ご協力をお願いいたします。
なお、宣誓書兼請求書は、期日前投票所にも備えております。
投票日と投票時間
- 告示日
- 6月13日(金曜日)
- 投票日
- 6月22日(日曜日)
- 投票時間
- 午前7時から午後8時まで
[画像]めいすいくん(129.3KB)投票区・投票所および投票区域一覧
各投票区・投票所および投票区域につきましては、下記よりご確認ください。
※令和6年 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査と変更はありません。
東久留米市で投票できる方
東久留米市で投票できる方は、満18歳以上(平成19年6月23日以前生まれの方)で、東久留米市の選挙人名簿に登録されている方です。
今回の選挙で新たに登録される方は、令和7年3月12日までに住民基本台帳法に基づく転入の届出をし、引き続き東久留米市に住所を有する方(新住所地で登録)、または令和7年2月12日以降に転出した方のうち、旧住所の市区町村において、住民票が作成された日から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されていた方であって、転出日後4カ月を経過しない方(旧住所地で登録)です。
市内転居した方
7年5月22日以前に転居の届け出をした方
新住所地の投票所で投票
7年5月23日以降に転居の届け出をした方
旧住所地の投票所で投票
都内から転入した方
7年3月13日以降に都内の市区町村から東久留米市に転入の届け出をした方
東久留米市では投票できません
前住所地の選挙人名簿に登録されている方は前住所地で投票を行うことができますが、前住所地を転出した日から4カ月が経過すると投票ができません。前住所地の選挙管理委員会にご確認ください。
都内に転出した(する)方
7年3月13日以降に東久留米市から都内の市区町村に転出の届け出をした方
新住所地で投票することはできません
前住所地である東久留米市の選挙人名簿に登録されている方は東久留米市で投票を行うことはできますが、投票日までに転出した日から4カ月が経過すると抹消されますのでご注意ください。詳細は選挙管理委員会へ問い合わせてください。
期日前投票
- 投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができないと見込まれる方は、期日前投票ができます。
- 期日前投票を利用する場合は、あらかじめ「期日前投票宣誓書」に記入の上、期日前投票所へお越しください。
- 選挙当日投票所で投票をする方は、「期日前投票宣誓書」の記載は不要です。
- 投票期間
-
6月14日(土曜日)から21日(土曜日)まで
※期日前投票および不在者投票のいずれも、告示日の翌日からとなります。ご注意ください。
- 投票時間
- 午前8時30分から午後8時
- 投票場所
-
期日前投票所(市役所2階204・205会議室 ※6月21日(土曜日)のみ、市役所1階市民プラザ)
- 投票手続き
-
- 「投票所入場整理券」の裏面の「期日前投票宣誓書」に記入します。
- 宣誓書に記入後、受付係に「投票所入場整理券」を渡します。
- 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
- 投票用紙へ記載して直接投票箱へ入れます。
不在者投票
他の市区町村での不在者投票
出張などで市外に滞在中の方は、事前の手続きをしていただくことで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
▼▼【滞在地用】不在者投票宣誓書(兼請求書)のダウンロードはこちらから▼▼
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどで、入院・入所者が不在者投票をすることができます。
郵便などによる不在者投票
(1)郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な身体不自由な方は、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入をして、郵便等による不在者投票をすることができます。「投票所においての投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。
郵便等による不在者投票ができる方は、下記に該当する身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方およ及び介護保険法上の要介護者で自ら記載をすることができる方です。
身体障害者手帳
- 両下肢・体幹・移動機能障害:1級・2級
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害:1級・3級
- 免疫機能・肝臓の障害:1級〜3級
戦傷病者手帳
- 両下肢・体幹の障害:特別項症〜第2項症
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害:特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分が「要介護 5」として記載されている方
(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度
上記に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方および介護保険法上の要介護者で、次の1、2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方
なお、点字による投票はできませんので、ご注意ください。
代理記載人となるには、手続きが必要になりますので、選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けてから6月18日(水曜日)までに、所定の請求用紙で投票用紙を請求してください。証明書の申請や投票用紙の請求は、郵便や代理人でもできますが、投票手続きなどに日数がかかりますので、早めに申し込んでください。
(3)「ぴったりサービス」を使用した不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
以下の条件の全てを満たす方は、マイナポータルぴったりサービスを利用して不在者投票用紙をオンライン請求できます。
- 東久留米市の選挙人名簿に登録されている方
- 仕事や用事等、何らかの理由で東久留米市外に滞在中、もしくは滞在する予定の方
- マイナポータルぴったりサービスの電子申請をする環境がある方
ぴったりサービスの動作環境等についてはよくあるご質問(外部サイトへリンク)をご覧ください。
オンライン申請をする環境がない方は郵送による申請をご利用ください。
投票用紙への記載注意事項
投票用紙には、次の点に注意して記載してください。
投票用紙には、投票したい候補者名を書きます。2人以上書いたり、候補者氏名以外のことを書くと無効になります。
代理投票・点字投票
手などが不自由で文字を書くことができない方には、投票所の係員が代理で筆記する方法として代理投票があります。また、目の不自由な方には、点字投票の制度があります(各投票所に点字器があります)。投票所(または、期日前・不在者投票所)で係員にお申し出ください。
投票用紙記名補助具
代理投票ではなく、自分で候補者名などを記入できるよう補助する道具です。
投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある方が、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくプラスチック素材のケースです。
これまで代理投票で投票されていた方も、ご自身で候補者名等を書いて投票しやすくなっています。
候補者の経歴などは選挙(審査)公報で
候補者の経歴・経験などを掲載した選挙公報を、投票日の2日前までに各世帯にお届けします。また、市役所本庁舎、中央図書館、生涯学習センター、市内各連絡所でも配布しています。
▼▼下記よりダウンロードも可能です▼▼
開票はスポーツセンターで
開票は、6月22日(日曜日)午後9時から、スポーツセンターで行います。参観を希望する方は、当日受け付けにお申し出ください。
【ご注意】駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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