ページ番号 1000071 更新日 令和6年11月5日
「東久留米」の「ひ」の字をメカニックにデザインし、円という静止の状態から外へ飛躍しようというイメージを表現し、新しく発展していく東久留米市を象徴しています。
東久留米市章は、市を象徴するものであるため、市民の方などが使用を希望される場合は、あらかじめ総務部総務課に申請していただく必要があります。
申請された書類の審査を行い、結果を文書で通知します。
使用の目的が、公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次のいずれにも該当しない場合に承認するものとします。
使用を開始する1カ月前までに、下記の書類を総務部総務課まで持参してください。
※ 市から委託された事業などで市章を使用する場合には、市章使用届を提出してください。
申請内容に虚偽又は不正があったときや、承認の基準を満たさなくなったときなどには、使用の承認を取り消すことがあります。
詳しくは、東久留米市章の使用等に関する要綱をご覧ください。
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総務部 総務課 庶務担当
電話:042-470-7714
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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