小・中学校のスポーツ開放(校庭)


ページ番号 1002051 更新日  令和6年9月26日


東久留米市立学校施設の開放に関する規則(以下、規則)に基づき、学校施設を学校教育に支障のない範囲において、幼児・児童・生徒・その他の一般市民の利用に供することを目的に開放しています。

内容

開放日時
日曜日および長期学校休業日
開放対象
5人以上の児童・生徒で構成され、その半数以上が市内在住・在学である、成人の責任者がいる登録された団体
受付方法

東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター)で団体登録後、各開放校にて申請を行ってください。

対象校

規則第1条及び第5条により、現在利用の対象としている学校は以下のとおりです。

第二小学校・第三小学校・第七小学校・第九小学校・第十小学校・小山小学校・南町小学校・本村小学校・大門中学校・西中学校

注意

本事業は、生涯学習課が所管する事業であり、教育総務課が所管する学校施設の開放事業とは異なりますので、ご注意ください。

上記以外の事業につきましては、教育総務課へお問い合わせください。

電話042−470−7775

このページに関するお問い合わせ


教育部 生涯学習課 スポーツ振興係
電話:042-470-7784
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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