市立学校開放教室
ページ番号 1019584 更新日
令和7年4月1日
生涯学習の振興のため、市立小中学校の特別教室の一部を芸術・文化・スポーツなどの活動の場として開放しています。
施設を利用するためには、あらかじめ団体登録の手続きが必要です。団体登録の有効期限は令和9年3月31日までです。また、利用の継続には2年ごとの登録更新手続きが必要です。次回の更新時期は令和9年3月です。
- 目的
- 東久留米市における生涯学習の振興のため、市立小中学校の特別教室を芸術・文化・スポーツなど活動の場として開放することを目的としています。
- 開放教室
- 開放する学校・教室は下表のとおりです。
- 対象団体
- 学校開放の対象団体は、次の条件を満たす団体です。
- 社会教育法第10条の規定に基づく社会教育関係団体及びその他学校長が認めた団体
- その半数以上を市内に在住・在勤・在学する者で組織する5人以上の団体
- 成人の責任者がいる団体
※営利、政治又は宗教が目的と捉えられる団体は利用できません。
- 団体登録
- 利用には団体登録が必要です。具体的な手続きは下記のとおりです。
- 必要書類を教育委員会生涯学習課(市役所6階)へ提出
※必要書類
(1)登録団体申請書(生涯学習課に設置)
(2)団体の規約(または会則)と名簿
- 後日、「登録団体承認書」を受け取る
- 2年毎の更新手続きの必要がある
- 利用手続き
-
- 利用する5日前までに直接学校に行き、登録団体承認書を提示のうえ「使用申請書」に記入申請し「使用許可書」を受け取ってください。
使用の優先順位は先着順とします。
- ご利用当日は「使用許可書」を学校受付に提示してください。使用後は必ず学校関係者に連絡してください。
- 開放の日時
- 学校開放教室の日時は、学校休業日及び12月29日から翌年1月3日を除く次のとおりです。
- 平日の午後6時〜午後9時
- 土曜日・日曜日・祝日・長期休業日の午前9時〜午後9時
※学校長が学校教育に支障が生じると認めた場合は変更することがあります。
※利用時間を必ず厳守してください。
- 使用上の注意事項
-
*必ず学校関係者の指示に従ってご利用ください。
- 使用当日必ず学校関係者に許可書を提示してください。
- 許可書は他人に貸したり譲ったりすることは出来ません。
- 会場の準備、後片付け等に要する時間は使用許可時間に含まれています。終了後は必ず時間内に片付けをすませて、教室を元の状態に戻した上で学校関係者に引継いでください。
- 開放教室には机・椅子がないところもあります。
- 開放教室以外には無断で立ち入らないでください。
- 開放教室等にある学校備品や教材、児童・生徒の私物や作品などには触れないでください。
- 特別な器具等を持ち込もうとする時には、あらかじめ学校長に相談して許可を受けてください。
- 開放教室は学校敷地内を含め全面禁煙です。
- アルコール等の飲食は禁止します。
- ゴミはお持ち帰りください。
- 車での来校はご遠慮ください。
- 上履きはご持参ください。
- 使用中に使用者の責任で施設、その他の器具等を破損したり、なくしたりしたときは、相当額の弁償をしていただきます。
- 使用上の注意事項を守らない場合は、使用できなくなる場合もありますのでご注意ください。
令和7年度学校開放一覧 <令和7年4月1日〜令和8年3月31日>
中学校(7校)
学校名
|
教室名
|
階数
|
定員
|
久留米中学校 |
会議室 |
2
|
40
|
多目的室 |
2
|
100
|
東中学校 |
図書室 |
2
|
40
|
西中学校 |
図書室 |
1
|
40
|
南中学校 |
茶道室 |
1
|
30
|
大門中学校 |
図書室 |
1
|
40
|
下里中学校 |
図書室 |
3
|
40
|
中央中学校 |
図書室 |
4
|
40
|
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このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課 生涯学習係
電話:042-470-7784
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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