ページ番号 1015479 更新日 令和6年5月29日
東久留米市では、社会教育活動を実施する際に、主催者(責任者や指導者など)が、安心して活動できるよう「社会教育活動主催者賠償責任保険制度」を実施しています。 ※受け付けは市文化協会です。
(1)主催者の過失により生じた事故等に対する損害賠償
(2)万一裁判になったときの訴訟費用
ただし、天変地異による事故など、対象外となる事由もありますので、あらかじめ市文化協会ホームページから約款(「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動 2024年4月1日以降始期用)」)をご確認ください。
なお、この保険は傷害保険ではありません。
半数以上が市内在住・在勤・在学の方で構成される、
次の(1)〜(5)の活動を行う団体の責任者など。
(1)子ども会
(2)スポーツ
(3)社会教育
(4)社会奉仕
(5)青少年健全育成等活動
(1)対人・対物の損害てん補限度額=1事故につき2億円(免責0円)
(2)人格権侵害てん補限度額=1事故100万円(免責1000円)
令和6年6月3日(月曜日)〜令和6年6月17日(月曜日)
(土曜・日曜日を除く、午前9時〜正午・午後1時〜5時)
下記の必要書類を持参し、市文化協会(生涯学習センター内)へ提出してください。
※なお、6月18日以降も随時受付をいたします。
毎月原則20日締め切りとなり、加入は翌月の1日からになります。
(例:令和6年7月21日〜8月20日受付分
⇒ 令和6年9月1日から令和7年7月1日までの保険期間)
(1)必要事項を記入した指定の加入申請書
(2)団体の会則または規約
※加入申請書は市文化協会窓口で配布しています。同協会ホームページからもダウンロードできます。
NPO法人東久留米市文化協会 電話042-477-4700
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23 東久留米市立生涯学習センター内
保険の約款については下のリンク先をご確認ください。
教育部 生涯学習課 生涯学習係
電話:042-470-7784
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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