ページ番号 1015479 更新日 令和8年7月2日
東久留米市では、社会教育活動を実施する際に、責任者や指導者等(以下主催者)が、安心して活動できるよう「社会教育活動主催者賠償責任保険制度」を実施しています。 ※受け付けは市文化協会です。
(1)主催者の過失により生じた事故等に対する損害賠償
(2)万一裁判になったときの訴訟費用
なお、この保険は傷害保険ではありません。
半数以上が市内在住・在勤・在学の方で構成される、
次の(1)〜(5)の活動を行う団体の責任者など。
(1)子ども会
(2)スポーツ
(3)社会教育
(4)社会奉仕
(5)青少年健全育成等活動
対人・対物の損害てん補限度額=1事故につき2億円(免責5万円)
令和8年5月11日(月曜日)〜29日(金曜日)
(土曜・日曜・祝日・第4月曜日を除く、午前9時〜正午・午後1時〜5時)
下記の必要書類を持参し、市文化協会(生涯学習センター内)へ提出してください。
※例年と申込期間が異なりますのでお気をつけください。
※なお、受付期間以降も随時受付をいたします。
(1)必要事項を記入した指定の加入申請書
(2)団体の会則または規約
※加入申請書は市文化協会窓口で配布しています。同協会ホームページからもダウンロードできます。
NPO法人東久留米市文化協会 電話042-477-4700
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23 東久留米市立生涯学習センター内
保険の約款については内容を更新中です。
教育部 生涯学習課 生涯学習係
電話:042-470-7784
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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