ページ番号 1025396 更新日 令和8年4月28日
東京都の補助制度が拡充したことを受け、令和7年1月(令和6年度の3学期)から保護者の皆様からは給食費を納付いただく必要がなくなりました。
食物アレルギー、その他の疾患を有すること又は宗教上配慮が必要であること等の理由により、やむを得ず学校給食の提供を受けられない児童・生徒がお弁当等を持参し、在籍する市立学校において喫食する場合、その保護者の方に学校給食費相当額を補助します。
1.食物アレルギーを有することにより、年間を通じて「毎日」お弁当を持参する児童の保護者
2.宗教上の配慮及び医師からその他疾患により給食提供の制限が必要であるとされたことにより、年間を通じて「毎日」お弁当を持参する児童の保護者
1.学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)を学校に提出しており、当該指導表において、食物アレルギーがあり、かつ、学校生活上の留意点として給食について管理必要とされた生徒の保護者
2.宗教上の配慮及び医師からその他疾患により給食提供の制限が必要であるとされたことにより、年間を通じて「毎日」お弁当を持参する生徒の保護者
(学校給食費の1食単価)×(お弁当を持参して学校で喫食した回数)
学校給食費の1食単価は以下のとおりです。
補助金の交付の時期は、令和9年4月下旬から5月上旬頃を予定しています。
補助金の申請は下記のフォームより行えます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
教育部 学務課 保健給食係
電話:042-470-7779
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.