いじめ防止等の対策


ページ番号 1005152 更新日  令和8年1月7日


平成25年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。この法律は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、基本理念、国及び地方公共団体等の責務、いじめの防止等のための基本方針の策定等について定めています。

市では、この法律を参酌し「東久留米市いじめ防止対策推進条例」および「東久留米市いじめ防止対策推進基本方針」を策定しました。

東久留米市いじめ防止対策推進条例

条例では、子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定め、市および学校、教職員、保護者の責務を定めるとともに、いじめ防止等の対策の基本的な事項を定めています。

東久留米市いじめ防止対策推進基本方針

基本方針では法や条例の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めています。

いじめの根絶に向けて

教育委員会は、いじめ問題を根絶するという決意の下、一人一人の教職員の人権感覚や校長のリーダーシップ、相談体制等を問い直すため、学校と教育委員会が一丸となって解決に取り組むことを宣言しています。

市立学校及び教育委員会の取組

市立学校及び教育委員会は、上記宣言を達成するため、以下のとおり取り組んでいます。

教育委員会いじめ問題対策委員会

教育委員会は、専門的な知識及び経験を有する者から構成される「東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会」を設置し、いじめの防止等のための調査研究、専門的見地からの審議等を行っています。


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電話:042-470-7781
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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