スライド条項の運用について


ページ番号 1019731 更新日  令和4年11月21日


全体スライド条項(工事請負契約約款第25条第1項から第4項)

賃金水準や物価水準の変動により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合の取り扱いは、以下のとおりとなります。

単品スライド条項(工事請負契約約款第25条第5項)

資材価格の急激な変動により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合の取り扱いは、以下のとおりとなります。

インフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第6項)

賃金等の急激な変動により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合の取り扱いは、以下のとおりとなります。


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電話:042-470-7718
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