ページ番号 1017928 更新日 令和3年8月26日
工事請負契約において、現場代理人を定めず、請負者自らが工事の施工に関する権限を行使する場合は、次の書類を提出してください。
前払金の請求を辞退する場合は、次の書類を提出してください。
中間前払金を請求する場合は、次の書類を提出してください。
契約保証金を現金で納付した場合は、工事完了後、次の書類を提出してください。
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総務部 管財課 契約係
電話:042-470-7718
〒203-8555
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