ページ番号 1004362 更新日 令和6年8月30日
市場価格より不当に低い価格で受注するダンピング受注は、従業員等の労働条件の悪化など様々な弊害を招き、公共工事の品質確保や適正な履行にも多大な影響を与える恐れがあるとされています。
公共工事の適正な履行確保、実効性のあるダンピング対策を目的として、市が発注する公共工事の入札における最低制限価格の算出基準を令和4年の中央公契連モデルに改正し、公共工事に係る設計等の業務委託に係る入札についても最低制限価格制度を導入しました。
(現行)予定価格の70%から90%の範囲内
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(改正後)予定価格の75%から92%の範囲内
(新規)最低制限価格の予定価格の60%から80%の範囲内
市の予定価格の算出の基礎となった下表に掲げる(1)〜(4)の合計額に100分の110を乗じた額(1円未満切り捨て)とします。ただし、発生材(有価物)の売却費またはガス工事費等が含まれている場合はその費用を(1)〜(4)の合計額に合算します。なお、最低制限価格は公表しません。
業務区分 | (1) | (2) | (3) | (4) |
建設工事 | 直接工事費の額 ×10分の9.7 |
共通仮設費の額 ×10分の9 |
現場管理費の額 ×10分の9 |
一般管理費等の額 ×10分の6.8 |
建築関係の 建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 特別経費の額 |
技術料等経費の額 ×10分の6 |
諸経費の額 ×10分の6 |
土木関係の 建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額 ×10分の9 |
一般管理費等の額 ×10分の4.8 |
特別なものについては、上記の算定方法にかかわらず、建設工事においては予定価格の10分の7.5から10分の9.2まで、公共工事に係る設計委託等においては予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で案件ごとに定めます。
令和5年4月1日以降に公告する案件から適用
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