セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))


ページ番号 1001224 更新日  平成27年4月1日


セーフティネット保証制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

認定の対象となるのは、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が東久留米市内にある方です。

認定は1号から8号まであり、それぞれ認定要件が異なります。詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

5号認定について

認定概要

 

指定業種の確認

5号認定の「指定業種」の詳細は、「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(下記リンク)をご覧いただくか、産業政策課までお問い合わせください。

また、営んでいる事業の業種分類については、「日本標準産業分類」(下記リンク)にてご確認ください。

認定申請から融資までの流れ

1.市産業政策課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は、委任状が必要)
2.認定書の発行(認定期間は30日間)
3.認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
4.融資実行
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります

5号認定(イ)の認定要件

  1.  法人は本店登記または事業形態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が東久留米市内にある中小事業者。
  2. 申込日時点で、指定業種(経済産業大臣の指定を受けた業種)に属する事業を行う中小企業者。
  3. 下記の売上要件のいずれかを満たす場合

令和6年12月以降の主な変更店

以下の内容が変更となっていますのでご確認ください。

5号認定(イ)売上高要件

売上高要件 申請書様式
指定事業のみを行っており、最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。 【イー1】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の

売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年

同月比で5%以上減少していること。

【イー2】

創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業のみを行っている場合は、最近1カ月の

売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。

【イー3】

創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近

1カ月の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの

最近1カ月の売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。

【イー4】

 

5号認定(ロ)原油高要件

原油高要件 申請書様式

指定事業のみを行っており、下記の3つをみたすこと。

・最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

・最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること

・最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

【ロー1】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が

全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ下記の3つをみたすこと。

・全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を

 占めていること

・指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること

・全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年

 同期比で上回っていること

【ロー2】

 

5号認定(ハ)利益率要件

利益率要件 申請書様式

指定事業のみを行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上

減少していること。

【ハー1】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の

売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高

営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

【ハー2】

 

必要書類

市役所6階産業政策課の窓口に認定申請書と必要書類を提出してください。

法人の場合

1.5号認定申請書(指定書式)

   ※上記の表にある指定業種の類型から該当する申請書に記入してください。

2.売上高計算書(指定書式) 

※上記の表にある指定業種の類型から該当する申請書に記入してください。

3.計算書に記入した売上高等を確認できる書類
   例:決算書、試算表、売上台帳など

4.最新の確定申告及び決算書の写し(一式)

5.最新の履歴事項全部証明書(コピー可)

6.(代理申請の場合)委任状

 

個人事業主の場合

1.5号認定申請書(指定書式) 

   ※上記の表にある指定業種の類型から該当する申請書に記入してください。

2.売上高計算書(指定書式) 

 ※上記の表にある指定業種の類型から該当する申請書に記入してください。

3.計算書に記入した売上高等を確認できる書類
   例:決算書、試算表、売上台帳など

4.最新の確定申告の写し一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)

5.開業届(創業後1年3カ月未満の方のみ)

6.委任状(代理申請の場合)

添付ファイル


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 産業政策課 労政商工係
電話:042-470-7743
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.