ページ番号 1000370 更新日 令和7年4月1日
東久留米市では、市内の中小企業者に低利率で融資をあっせんしています。
市内で中小企業を営む方や商店街を組織する団体に資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的としています。また、景気の後退等による影響を受け、売上高や生産額の減少をきたしている中小企業の方に対しては、利子補給額および保証料補助額について優遇措置を設けています。
要件等は、下の添付ファイル「中小企業資金融資パンフレット 」をご覧ください。
申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。
対象者1のうち、市内または隣接5市(小平市、東村山市、清瀬市、西東京市、新座市)の大規模小売店舗へ出店される方については、下の添付ファイル「中小企業資金融資(大規模小売店舗出店用)パンフレット」をご覧ください。
申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。
平成19年10月より導入された責任共有制度の影響を避けるため、国の全国統一保証制度(小口零細企業保障制度)に準拠した融資制度です。
次の条件を満たす方。
要件等は、下の添付ファイル「小口零細企業資金融資パンフレット」をご覧ください。
申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。
市産業政策課(市役所6階)へ、融資申込書および添付書類をお持ちください。審査のため、申込から融資の実行まで、1か月前後の期間を要します。あらかじめ取扱金融機関の融資窓口でご相談しておくと、金融機関での手続がスムーズになります(お取引のない方は、お取引を開始していただきます)。
原則として、各制度は1企業につき1資金を融資するものです。ただし、「経営安定化資金」は他の資金と併用して融資を受けることができます。また、「運転資金」「設備資金」「併用資金」はそれぞれの限度額まで重ねて申し込むことが可能です。
市では、制度融資を利用する方の負担を軽減するため、信用保証料と利子の一部を助成しています。詳細は、該当する融資制度のパンフレットをご覧ください。
東久留米市小口零細企業融資の「運転資金、設備資金、併用資金、経営安定化資金」の要件と、東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。
電話:042-492-5415
電話:042-397-6060
注記:東京みらい農業協同組合は、小口零細企業資金融資の取り扱いはありません。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 産業政策課 労政商工係
電話:042-470-7743
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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