ページ番号 1000370 更新日 令和8年4月1日
東久留米市では、市内の法人・個人事業主に低利率で融資をあっせんしています。
東久留米市では、「中小企業資金融資」と「小口零細企業資金融資」のあっせんを行っております。
各融資の要件やメリット等は「東久留米市中小企業等資金融資あっせん制度のご案内〜概要編〜」をご確認ください。
該当する融資の申し込みをお願いいたします。
「東久留米市中小企業等資金融資あっせん制度のご案内〜概要編〜」の内容を動画にて、音声付きで確認することができます。
初めての方はぜひご確認ください!
市内で中小企業を営む方や商店街を組織する団体に資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的としています。また、景気の後退等による影響を受け、売上高や生産額の減少をきたしている中小企業の方に対しては、利子補給額および保証料補助額について優遇措置を設けています。
要件等は、下の添付ファイル「中小企業資金融資のあっせん<詳細編>パンフレット 」をご覧ください。
平成19年10月より導入された責任共有制度の影響を避けるため、国の全国統一保証制度(小口零細企業保障制度)に準拠した融資制度です。
次の条件を満たす方。
要件等は、下の添付ファイル「小口零細企業資金融資のあっせん<詳細編>パンフレット」をご覧ください。
下記、必要書類に必要事項を記載し、地域振興課に提出してください。
(他必要書類については各<詳細編>のパンフレットをご確認ください)
対象者1のうち、市内または隣接5市(小平市、東村山市、清瀬市、西東京市、新座市)の大規模小売店舗へ出店される方については、下の添付ファイル「中小企業資金融資(大規模小売店舗出店用)パンフレット」をご覧ください。
下記、必要書類に必要事項を記載し、地域振興課に提出してください。
本制度は信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)を利用することができます。
利用にはあっせん希望の金融機関が確認を行った『「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書』の提出が必要です。
詳細は下記東京信用保証協会のホームページをご確認ください。
市地域振興課(市役所6階)へ、融資申込書および添付書類をお持ちください。審査のため、申込から融資の実行まで、1か月前後の期間を要します。あらかじめ取扱金融機関の融資窓口でご相談しておくと、金融機関での手続がスムーズになります(お取引のない方は、お取引を開始していただきます)。
東和銀行
東久留米中央支店
電話:042-477-8111
東和銀行
東久留米西支店
電話:042-474-1311
りそな銀行
東久留米支店
電話:042-471-3201
りそな銀行
東久留米滝山支店
電話:042-471-7611
きらぼし銀行
東久留米支店
電話:042-473-5151
きらぼし銀行
滝山支店
電話:042-474-7211
青梅信用金庫
東久留米支店
電話:042-471-1811
青梅信用金庫
小平支店
電話:042-345-3411
西武信用金庫
東久留米支店
電話:042-475-5311
西武信用金庫
花小金井支店
電話:042-463-2711
多摩信用金庫
東久留米支店
電話:042-477-2111
多摩信用金庫
田無支店
電話:042-463-1121
多摩信用金庫
ひばりが丘支店
電話:042-423-3111
多摩信用金庫
花小金井支店
電話:042-465-2233
西京信用金庫
清瀬支店
電話:042-492-5415
飯能信用金庫
清瀬支店
電話:042-495-2010
飯能信用金庫
東村山支店
電話:042-397-6060
東京みらい農業協同組合
東久留米支店
電話:042-475-0027
注記:東京みらい農業協同組合は、小口零細企業資金融資の取り扱いはありません。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 地域振興課 労政商工係
電話:042-470-7743
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.