令和6年度東久留米市こども食堂支援事業補助金について
ページ番号 1023366 更新日
令和6年7月25日
令和6年度東久留米市こども食堂支援事業補助金について
東久留米市内において、地域のこどもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら、相互に交流を行う場を提供する取組(こども食堂)を行う事業者に対して補助金を交付します。
補助対象事業者
次の要件をすべて満たすもの
- 東久留米市の区域内において、こども食堂を実施する事業者又は新たなこども食堂を立ち上げる事業者であること。
- 組織及び運営に関する事項を定めた定款又は会則を備えていること。
- 東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)に規定する暴力団でない事業者、暴力団員が構成員となっていない事業者又は暴力団員と密接な関係を有しない事業者であること。
- 公序良俗に反する活動を行わない事業者であること。
補助対象事業及び補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、補助対象事業者が市の区域内において実施するこども食堂とし、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもの
- 市長が認めた場合を除き、原則として、月に1回以上、定期的にこども食堂を実施すること。配食や宅食を実施する場合には別途加算の対象とする。 ただし、配食や宅食の実施回数については 、この限りではない。
- こども又はその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10人以上参加できる規模で開催すること。ただし、配食や宅食の実施規模については、この限りではない。
- 事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
- 事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
- 本事業で提供する食事は、原則としてこども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
- 市が開催又は関与する、こども食堂やこども・家庭の支援に関わるその他の関係機関等の連絡会に年1回以上参加すること。
- こども食堂のスタッフは、市が実施する虐待の未然防止・早期発見に係る研修等に年1回以上参加すること。
- こども食堂のスタッフは、こども食堂の開催時に、参加者に対し、こども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。また、参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、こども家庭センター等に対して速やかに通告を行うこと。
- 営利を目的とするものでないこと。ただし、参加者から食材等の実費相当額を徴収することができるものとする。
- 実施場所は、10人以上の参加者が、食事を取りながら交流することができるスペースを確保すること。また、参加者が立ち寄りやすい場所で実施することが望ましい。
- 本事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導及び助言を求めること。
- 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
- 参加するこどもの食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止のため、適切に対応すること。
- 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。
- 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
- 食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図ること。また、発生時には速やかに市に報告すること。
- 本事業を実施する際に、特定の政党又は政治団体のための活動若しくは特定の宗教のための活動を行わないこと。
- 個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。
- 前各号のほか、市長が別に定める事項を遵守すること。
補助対象経費
補助対象事業者が事業の実施に係る経費で、次に掲げるもの
需用費
事業に利用する消耗品費(調理器具、収納用品、食器類、日用品類、事務用品等)、こども食堂の案内のための パンフレット等印刷物、光熱水費、食材費、車両の燃料費
使用料及び賃借料
会場の賃料、車両の賃借料
役務費等
通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費は含まない。)
設備整備費等
冷蔵庫やワゴン車のリース、デリバリーカートの購入等、新たなこども食堂の立上げや支援の拡充に必要となる設備整備等に要する経費
次に掲げる経費は、補助の対象外です。
- 人件費
- 補助対象事業者の運営に要する経費
- 上記のほか、補助することが適当でないと認められる経費
補助金の交付額
補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表2第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
- こども食堂の開催(こども食堂の会食形式での開催に係る経費1カ所当たり月額40,000円を上限とする)
- 配食・宅食による取組(加算)(配食・宅食による取組に係る経費1カ所当たり年額720,000円を上限とする)
- 設備整備事業(新たなこども食堂の立ち上げや、支援の拡充のために設備整備等を実施する場合1カ所当たり年額500,000円を上限とする)
交付申請について
提出書類
3.申請事業者の定款又は会則
4.保健所への手続が分かる書類(保健所への届出等の写し)
5.保険に加入していることが分かる書類(保険証書等の写し)
6.申請事業者の概要が分かる書類(事業概要、活動実績資料等)
7.その他市長が必要と認める書類
申請期限
令和7年2月28日まで
交付・不交付決定通知について
申請書類について内容を審査の上、補助金交付の可否について、市から通知します。
変更申請について
補助金の交付決定後に事業の変更等が生じた場合は、変更申請を行ってください。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。
提出書類
変更の承認・不承認について
提出された書類は、その内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、市から通知します。
実績報告について
提出書類
5.領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
6.その他市長が必要と認める書類
出期限
補助対象事業が完了したときから起算して30日以内
補助金の額の確定について
提出された書類は、その内容を審査の上、交付すべき補助金等の額を確定し、市から通知します。なお、既に交付した補助金が確定額を上回る場合は、その差額を返金していただきます。
提出方法等について
下記提出先へ、郵送又は窓口へ持参してください。
〒203-8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市子ども家庭部児童青少年課児童青少年係
その他
- 申請様式は、本ホームページからダウンロードするほかに、児童青少年課窓口でも配布しています。
- 原則として、提出いただいた書類の返却はいたしません。また、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
- 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき等、交付要綱第12に規定に該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。この場合、既に交付決定した補助金のうち、取消しに係る部分を返還していただきます。
- 補助事業者は、補助対象事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整理し、当該補助対象事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存する必要があります。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
電話:042-470-7735
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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