令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
ページ番号 1026053 更新日
令和7年3月18日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。
他の区市町村に所在する事業所が東久留米市の指定を受けている場合は、所在区市町村だけでなく東久留米市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務継続計画(BCP)未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 第一号訪問事業
居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。
上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と第一号通所事業については、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。
ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取扱い
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
下記内部リンクにてご確認ください。
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)
提出方法
原則、電子申請届出システムでご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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