ページ番号 1009766 更新日 令和7年3月11日
東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定するためには、東久留米市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。
当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、下記の厚生労働省ホームページに掲載されている内容をご確認の上、計画書のご提出をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算の算定を希望する事業者
令和7年4月15日(火曜日)
介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
【居宅系サービス】変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
【施設系サービス】変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
下記リンクよりダウンロードしてください。
地域密着型(介護予防)サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
電子申請届出システムでご提出ください。
厚生労働省では、処遇改善加算に関する介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行う相談窓口を設置しています。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む)
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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