ページ番号 1026178 更新日 令和7年4月1日
施設入所と変わらない短期入所の利用の適正を図るため、短期入所サービスの「連続した利用は30日迄」が介護報酬算定の制限となっています。また、連続して30日を超えない利用であっても、短期入所が在宅生活継続のためのサービスであることを踏まえ、ケアマネジャーはケアプラン作成にあたって、短期入所の日数が、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除いて、原則「認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況や家族状況等により、やむを得ず30日を超える利用を位置付けることも可能とされています。適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画に必要な理由を明示することにより弾力的な運用も可能とされています。
つきましては、東久留米市においては、介護給付の適性を図るため、次のように理由書の提出を求めます。
(1)30日を超えて利用するに至った場合
「短期入所サービスの30日を超える利用について(理由書)」を提出してください。
(2)認定の有効期間の半数を超えて利用する場合
「認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用について(理由書)」を提出してください。
市では、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行います。
これに伴い、地域密着型通所介護等が事業所の設備を利用して実施する宿泊サービスにおいても、介護支援専門員の皆様には、短期入所と同様に30日超えの長期に利用する場合等の理由書の提出をお願いします。
3 宿泊サービスの提供
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。
(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の趣旨に鑑み、緊急又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供すること。
なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。
4 ケアマネジメント点検支援におけるQ&A
Q3.現在30日以上連続して宿泊しており、今後も継続すると見込まれている場合は、どうすればよいのでしょうか。
A3.家族の急な介護状況の変化等により自宅で介護することが難しく、介護保険上のサービスに限らず他のサービスでは解決できず、安価で手続きの簡便な宿泊デイを緊急避難的に利用されている現状があることは認識しております。
しかし、介護保険法が予定する利用者の自立した日常生活の本拠は、自宅又は入所(入居)施設であると考えられます。そうした意味では、長期に通所介護事業所に連泊する事態は利用者の自立した日常生活の実現に資する状況ではないと判断され、介護支援専門員はそのような事態が生じた原因・背景について十分洞察し、真にやむを得ないか否かを検討する必要があります。
にも関わらず、居宅介護支援事業所内での検討もなく、地域包括支援センターや保険者との連携も取れていない場合もあります。介護支援専門員が一人で判断せずに、所内、関係機関と十分連携し、地域全体で支えていく必要があります。このため保険者としては、介護保険法の自立支援の趣旨から様々な方法があるのではないかというような提案や援助について、地域包括支援センター、医療機関などと早急に検討・調整し、本来あるべき介護保険給付サービスに向けてケアマネジメント支援を行って頂きたいと考えております。
なお、その際には、下記について留意することが必要です。
(1)宿泊デイの長期利用は、自立した日常生活に資さないものと認識し、次の生活の場(自宅・施設・病院等)を速やかに検討しているか
(2)宿泊デイを利用している間の利用者の状況を把握しているか
30日を利用する必要があると計画づけた時点(前月計画時)、または有効期間の半数を超える前月末の計画作成時に提出してください。
〒203-8555
東京都東久留米市本町3丁目3番1号
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 宛
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福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
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