ページ番号 1025433 更新日 令和7年3月18日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を東久留米市に提出しなければなりません。また、80%を超えなかった場合については、当該届出書を東久留米市へ提出する必要はありませんが、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について東久留米市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
なお、判定期間の途中で新規指定を受けた居宅介護支援事業所は、当該判定期間における届出を行う必要はありません。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月1日から同月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで |
3月1日から同月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。また、「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域」及び「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」は、下記「日常生活圏域及びサービス種別ごとの事業所数」をご確認ください。
算定にあたっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することもできます。
計算の結果、減算の有無に変更がある場合は、計算書に加えて次の書類も提出してください。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出書類については下記リンクよりダウンロードしてください。
原則、電子申請届出システムでご提出ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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