ページ番号 1011121 更新日 令和7年3月18日
介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所においても指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
介護保険法第115条の22第4項の規定により、介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、「関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」とされています。本市では、意見聴取機関を介護保険運営協議会としているため、次のスケジュールに基づいた申請が必要です。新規指定申請を行う際は、事前に介護福祉課へご相談ください。
申請期限 |
指定日 |
|
---|---|---|
1 |
5月1日 |
7月1日 |
2 |
11月1日 |
1月1日 |
法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。申請時点で登記が間に合わない場合はご連絡ください。
介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるのは、居宅介護支援事業所として既に指定を受けている事業所のみです。
管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
※申請者が、東久留米市から既に指定を受けている指定居宅介護支援事業者である場合、提出している事項に変更がない時は、一部の書類を省略することができます。
新規指定を希望する場合は、事前に介護福祉課へご相談ください。
指定希望日の2か月前までに提出してください。なお、指定は原則として1日付で行います。
(例)指定希望日が令和7年4月1日付の場合
⇒令和7年2月1日までに新規指定申請書類を提出
下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
その他
指定有効期間満了日の3か月前に、指定更新の案内通知を対象事業所へ送付します。指定更新を希望する場合は、下記よりファイルをダウンロードし提出してください。不要なシートは削除してご提出ください。
変更後、10日以内に提出してください。
下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
廃止、休止又は再開する日付の1か月前までに提出してください。
下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
原則、電子申請届出システムでご提出ください。
東久留米市における居宅介護支援の基準等については、下記の例規集・要綱集をご確認ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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