第一号訪問事業における同一建物減算について


ページ番号 1025369 更新日  令和7年3月18日


令和6年度の報酬改定に伴い、第一号訪問事業における同一建物減算について、新たな区分が設けられました。
そのうち、12%減算については事業所ごとに該当するかを判定し、該当する場合は東久留米市への届出が必要となります。
なお、判定した結果、90%未満だった場合は届出は不要ですが、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は事業所において5年間保存する必要があります。 

同一建物減算の区分ごとの算定要件

(1)

10%減算

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
((2)および(4)を除く)

(2) 15%減算 (1)の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

(3)

10%減算 (1)以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
(4) 12%減算 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した第一号訪問事業の提供総数の
うち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)
に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

判定期間等

令和6年度

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 4月1日〜9月30日 10月15日 11月1日〜3月31日
後期 10月1日〜2月28日 3月15日 4月1日〜9月30日

令和7年度以降

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日〜8月31日 9月15日 10月1日〜3月31日
後期 9月1日〜2月末日 3月15日 4月1日〜9月30日

判定方法

事業所ごとに判定期間に第一号訪問事業を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、正当な理由なく90%以上である場合は減算となります。 

【具体的な計算式】 (A)÷(B)×100
(A)当該事業所における判定期間に第一号訪問事業を提供した利用者のうち同一敷地内又は隣接する敷地内 
    に所在する建物に居住する利用者数(利用実人員)
(B)当該事業所における判定期間に第一号訪問事業を提供した利用者数(利用実人員)
※要介護者の人数は含めません。
※15%減算に該当する場合は除きます。

正当な理由

算定の結果が90%以上である場合において、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合は、その理由を東久留米市に届け出る必要があります。

【正当な理由の範囲(例示)】
・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く)が200回以下であるなど事業所が小規模
 である場合。
・その他正当な理由と市長が認めた場合。

提出書類

・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
※第一号訪問事業の判定をする場合は、訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。

計算の結果、減算の有無に変更がある場合は、計算書に加えて次の書類も提出してください。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

提出書類については下記リンクよりダウンロードしてください。

提出方法

原則、電子申請届出システムでご提出ください。

留意事項

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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