ページ番号 1025369 更新日 令和7年3月18日
令和6年度の報酬改定に伴い、第一号訪問事業における同一建物減算について、新たな区分が設けられました。
そのうち、12%減算については事業所ごとに該当するかを判定し、該当する場合は東久留米市への届出が必要となります。
なお、判定した結果、90%未満だった場合は届出は不要ですが、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は事業所において5年間保存する必要があります。
(1) |
10%減算 |
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 |
(2) | 15%減算 | (1)の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
(3) |
10%減算 | (1)以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
(4) | 12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した第一号訪問事業の提供総数の うち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2) に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
令和6年度
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 4月1日〜9月30日 | 10月15日 | 11月1日〜3月31日 |
後期 | 10月1日〜2月28日 | 3月15日 | 4月1日〜9月30日 |
令和7年度以降
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日〜8月31日 | 9月15日 | 10月1日〜3月31日 |
後期 | 9月1日〜2月末日 | 3月15日 | 4月1日〜9月30日 |
事業所ごとに判定期間に第一号訪問事業を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、正当な理由なく90%以上である場合は減算となります。
算定の結果が90%以上である場合において、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合は、その理由を東久留米市に届け出る必要があります。
・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
※第一号訪問事業の判定をする場合は、訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。
計算の結果、減算の有無に変更がある場合は、計算書に加えて次の書類も提出してください。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出書類については下記リンクよりダウンロードしてください。
原則、電子申請届出システムでご提出ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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