宿泊サービス(地域密着型通所介護等)について


ページ番号 1009790 更新日  令和7年4月1日


運営に関する指針等

地域密着型通所介護等のデイサービス事業所の設備を利用して、介護給付外の宿泊サービスを提供する場合においては、平成27年4月30日付国指針「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針ついて」に沿って運営をお願いします。

なお、消防設備などの宿泊環境が十分でないとのご指摘や、利用者様の転倒事故なども散見されています。市では、地域密着型通所介護等の指定権者として、また、宿泊サービスの届け出先として、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行っていきます。

実施に関する届け出

東久留米市が指定する「地域密着型通所介護」「(介護予防)認知症対応型通所介護(※)」が、事業所の設備を利用して、宿泊サービスを実施する場合の届出先は、東久留米市です。届出内容に変更が生じる場合も同様に届出が必要です。

※現在、市内に事業所が所在する「(介護予防)認知症対応型通所介護」おいて宿泊サービスを実施する事業所はありません。

提出書類

提出先

東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

提出方法

 

 

 

留意事項

東久留米市内で宿泊サービスを実施する地域密着型通所介護等の事業所

在宅要介護者の受け入れ態勢整備事業について

参考資料

平成27年4月30日 厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」

3 宿泊サービスの提供

(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。

(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の趣旨に鑑み、緊急又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供すること。

なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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