ページ番号 1007925 更新日 令和7年3月18日
東久留米市では、各圏域における事業所数と利用状況などを考慮しつつ、事前協議においては、運営法人、人員・設備・運営基準、サービス提供内容などを審査し、計画的に指定を行っています。
新規で開設を希望する場合は、次のスケジュールに基づいて事前協議が必要です。下記の「事前協議のご案内」をご確認の上、協議スケジュールに沿って手続きを行ってください。
事前協議 |
申請 |
現地確認 |
指定日 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
4月1日 |
5月1日 |
6月 |
7月1日 |
2 |
8月1日 |
9月1日 |
10月 |
11月1日 |
※事前協議と申請について、1日が閉庁日の場合は直前の開庁日を締め切りとします。
東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、公募を通じた選考によって指定を行います。詳しくは、下記の第9期(令和6年度〜8年度)東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画ページ及び地域密着型サービス事業者公募情報ページをご確認ください。
必要書類をサービス種別ごとにまとめています。下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
地域密着型サービスは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村が事業所を指定します。このため、市区町村の被保険者は、その市区町村内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
ただし、被保険者からの利用希望に基づき、市区町村が必要であると認める場合には、例外的に、他市区町村に所在する事業所について、当該他市区町村の同意を得た上で指定することにより、被保険者が利用することが可能となります。
東久留米市においては、下記の運用方針に基づき、個別判断にて例外的に市区町村域を超えた利用を認める場合があります。
東久留米市外に所在する事業所において、上記の運用方針に基づき、東久留米市の被保険者の利用が認められた場合は、指定希望日の2月前までに東久留米市へ新規指定申請書類を提出する必要があります。なお、申請手続きを行う場合は、事前に担当まで必ずご連絡ください。
(例)指定希望日が令和7年4月1日付の場合
⇒令和7年2月1日までに新規指定申請書類を提出
指定有効期間満了日の3か月前に、指定更新の案内通知を対象事業所へ送付します。指定更新を希望する場合は、下記よりファイルをダウンロードし提出してください。不要なシートは削除してご提出ください。
変更後、10日以内に届出してください。
廃止、休止又は再開する日付の1か月前までに届出してください。
原則、電子申請届出システムでご提出ください。
東久留米市における地域密着型サービスの基準等については、下記の例規集・要綱集をご確認ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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