市たばこ税


ページ番号 1000890 更新日  令和1年8月29日


市たばこ税とは

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

税額

市たばこ税=国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率

製造品たばこ(紙巻たばこ3級品以外)

平成30年度税制改正によりたばこ税率が段階的に引き上げられます。

実施時期

税率(1,000本あたり)

平成30年9月30日まで

5,262円          

平成30年10月1日から

5,692円

令和2年10月1日から

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

製造たばこ(紙巻たばこ3級品)

紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、税率が平成28年4月から令和元年10月にかけて段階的に引き上げられます。令和元年10月以降、3級品としての区分は廃止されます。
なお、平成30年度税制改正により、段階的引き上げの時期が変更されています。

実施時期

税率(1,000本あたり)

平成30年3月31日まで

3,355円

平成30年4月1日から

4,000円

令和元年10月1日から

5,692円       

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました。平成30年10月1日以降加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税され、令和4年10月1日にかけて、たばこ税率が段階的に引き上げられます。

申告と納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

また、たばこの税率の引き上げに伴い、たばこの手持品課税が実施されます。

手持品課税について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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