ページ番号 1002939 更新日 令和6年6月13日
やむを得ない事情で市税等の納付が困難な方は、ご相談ください。
市税等を納期限までに納付できない場合は、収支の状況などをお伺いしたうえで、今後のご納付について相談をお受けしております。相談がない場合には、納付に対して誠意がないものとみなし、財産調査の後、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。
徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内となります。申請の前に、納税課へご相談ください。
(注)分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消になることがあります。
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市民部 納税課 納税係
電話:042-470-7730
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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