ページ番号 1013105 更新日 令和4年9月29日
未登記の家屋について、相続・売買・その他の理由により所有者を変更する場合は、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。必要書類をご確認の上、下記の添付ファイルから「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」をダウンロードし、ご提出ください。
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市民部 課税課 家屋資産税係
電話:042-470-7727
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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