ページ番号 1000878 更新日 平成27年3月21日
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことになります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、認定により2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
イ:専用住宅 | 全部 | 1 |
ロ:ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ:ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1 |
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1 |
市民部 課税課 土地資産税係
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