特別徴収税額通知の電子データでの受け取りについて


ページ番号 1023133 更新日  令和6年6月5日


特別徴収税額通知の電子化

令和6年度から、特別徴収義務者(事業者様)が給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出した場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能となりました。特別徴収義務者用、納税義務者用の双方、あるいはどちらか一方を電子データで受け取る選択ができます。

【特別徴収税額通知の受取方法】

  令和5年度まで 令和6年度から

特別徴収義務者

(事業者)用

【電子データ】選択の場合、

副本として電子データを送付

【電子データ】か【書面】か選択可能

※両方は不可

納税義務者

(従業員)用

【書面】のみ

【電子データ】か【書面】か選択可能

※両方は不可

下記のeLTAXの特設ページ(外部サイト)およびリーフレットもご覧ください。

特別徴収税額通知の受取方法について

【特別徴収税額通知の受取方法のパターン(すべて正本)】

  特別徴収義務者(事業者)用 納税義務者(従業員)用 ※
パターン1 電子データ 電子データ
パターン2 電子データ 書面
パターン3 書面 電子データ
パターン4 書面 書面

※従業員毎に受取方法を選択することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。

電子データでの受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、電子データでの受取を選択してください。ただし、納税義務者用の電子での受取は、個々の納税義務者に当該通知を電磁的方法により提供できる体制が整備されている特別徴収義務者に限ります。

eLTAX送信前にご確認ください

(1)「メールアドレス」の登録が必須です。

電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
そのため、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のいずれか一方でも「電子データ」での受取を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。

(2)給与支払報告書及び異動届出書への「受給者番号」の記載が必須です。

納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者を特定するため「受給者番号」が必要となります。 
納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は受給者番号には、使用できない文字や文字列があるため、eLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)にて詳細をご確認ください。

ご注意

メールアドレスや受給者番号が未入力であったり、アドレスが変更されている等で登録いただいたメールアドレス宛に送付できなかったときは、書面での通知となる場合があります。ご了承ください。

書面受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、書面での受取を選択してください 。

受取方法を変更したいとき

給与支払報告書の提出期限日(1月末)までに特別徴収税額 当初決定通知の受取方法を変更したい場合

以下のいずれかの方法でご提出ください。

(1)「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」(ページ下部のリンクからダウンロードできます)を提出

(2)eLTAXにて給与支払報告書を改めて作成し、「訂正」の区分で提出

※納税義務者用の税額決定通知を電子データで受取希望の場合は、「メールアドレス」と各納税義務者の「受給者番号」の入力が必須となりますので、ご注意ください。

給与支払報告書の提出期限日(1月末)以降に特別徴収税額 当初決定通知の受取方法を変更したい場合

「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」(ページ下部のリンクからダウンロードできます)をご提出ください。

※5月に送付する決定通知の受取方法は3月31日までに提出いただいた届出書を反映いたします。
なお上記の期限以降に届出書を提出した場合や、eLTAXにて2月1日以降に給与支払報告書をご提出される場合、電子データでの受取についてはご希望に添えない場合があります。ご了承ください。

税額決定通知発送後の特別徴収税額 変更通知の受取方法について

月末の変更通知の受取方法は各月20日頃までの届出書による選択を反映します。


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このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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