ページ番号 1000856 更新日 令和6年10月9日
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、当年4月1日において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の方は引き落としの対象者とはなりません。
10月支給分から
年金支給月 | それぞれの税額 | 備考 |
---|---|---|
6月・8月 | 年金所得にかかる年税額の半額 | 普通徴収(納付書または口座振替) |
10月・12月・翌年2月 | 年金所得にかかる年税額の半額 | 年金からの特別徴収(引き落とし) |
年金支給月 | それぞれの税額 | |
---|---|---|
仮徴収 |
4月・6月・8月 | 前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分の1にした金額 |
本徴収 | 10月・12月・翌年2月 |
年金所得にかかる年税額から仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額 |
(年金に係る税額が24,000円の場合)
(年金に係る税額が23,000円、仮徴収税額が12,000円の場合)
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など
対象となるのは年金所得に係る市民税・都民税のみです。
年金所得の他に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る市民税・都民税は従来通り、給与での特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。
特別徴収(引き落とし)開始後、東久留米市外への転出、公的年金等の支給停止(死亡等)などが発生した場合は引き落としが中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
なお、中止する月は年金保険者との手続きにより前後する場合があります。
65歳未満で年金所得と給与所得があり、給与所得の市民税・都民税が給与から天引き(特別徴収)されている方は、年金所得と併せて給与から天引きすることができます。希望される方は、勤務先の担当者に申し込みを行って下さい。
なお、給与所得に係る市民税・都民税の納付方法が普通徴収の方は取り扱いの変更はありません。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.