ページ番号 1000853 更新日 令和7年1月22日
住民税は前年の収入状況等により計算・課税されます。
住民税を算出するため、申告書をご提出ください。
1. その年の1月1日現在、東久留米市に居住し、前年中(1月〜12月) に所得があった方
2. 給与所得のある方で次に該当する方
※ただし、以下の収入については市民税・都民税がかかりません。
前年中に収入のなかった方でも申告することにより、非課税証明書の発行、国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料の算定、老齢福祉年金等の支給等の基礎資料となりますので、申告書裏面の該当箇所に記入のうえ、提出してください。また、障害年金等非課税所得のみの方も、市民税・都民税はかかりませんが、同様に申告書の提出をお願いします。
なお、前年に収入がなかった方は、医療費控除や生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除を申告しなくても住民税額に影響はありませんので、これらの控除額の記入および控除証明書等の添付は不要です。
前年に収入がなかった方は、下記リンクの「(昨年中に収入がなかった方用)市民税・都民税申告の手引き」を参考に記入してください。
市民税・都民税申告書の書き方について動画にて説明しています。
本動画では公的年金等の収入のみの方と、昨年1年間収入がなかった方をモデルケースとして、市民税・都民税申告書の記入方法について紹介していますので、ぜひご活用ください。
申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送してください。
203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所 市民部 課税課 市民税係
記入済の申告書の写しと返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。申告書の写しに受付印を押印してお送りします。
※控の送付は収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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