医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です


ページ番号 1019045 更新日  令和8年1月10日


医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(領収書の提出は不要です)

「医療費控除の明細書」を作成する際は、

  1. 医療費を受けた人
  2. 病院・薬局ごとの医療費の合計

を記載してください。

なお、「医療費控除の明細書」を含め、医療費控除の申告は、「国税庁ホームページ」の確定申告書作成コーナーで作成できますので、是非、ご利用ください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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