ページ番号 1010559 更新日 平成30年8月20日
給与所得控除の上限額について、下の表のとおり引き下げられました。
上限額が適用される 給与収入額 |
給与所得控除の 上限額 |
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平成28年以前 | 1500万円 | 245万円 | ||
平成29年 | 1200万円 | 230万円 | ||
平成30年 | 1000万円 | 220万円 |
平成29年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
これは、従来の医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等の年間購入金額が1万2千円を超えた場合にその超過額(8万8千円を限度とする)が医療費控除の対象となる制度です。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
平成29年度税制改正で、医療費控除の適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税(市民税・都民税)は平成30年度の個人住民税(市民税・都民税)申告から適用されます。
※平成30年度から平成32年度までの申告については、現行と同じく医療費の領収書または医薬品購入費の領収書を添付して医療費控除を適用することができます。
市民部 課税課 市民税係
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