ページ番号 1007025 更新日 平成28年7月5日
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
仮特別徴収税額(前半期の4月、6月、8月に公的年金から特別徴収される税額)と本徴収税額(後半期の10月、12月、2月分)の平準化を図るため、下記のような見直しが行われました。
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月
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6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
平成28年以前 (改正前) |
前年度の2月と同額 |
前年度の2月と同額 |
前年度の2月と同額 |
公的年金等にかかる税額から4月〜8月の仮徴収税額を差し引いた額を3分の1ずつ |
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平成29年以後 (改正後) |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
公的年金等にかかる税額から4月〜8月の仮徴収税額を差し引いた額を3分の1ずつ |
特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他区市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収から普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)に徴収方法を変更していましたが、平成28年10月1日以後は一定の要件の下で特別徴収が継続されることになりました。
都道府県または区市町村に対して寄付を行った場合に、寄付の金額に応じて一定金額が寄付をした翌年に課税される市民税・都民税から控除される「ふるさと納税」制度について、以下の改正がありました。
特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)
ふるさと納税に係る寄付金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が、市民税・都民税所得割額の1割から2割に引き上げられ、控除額が拡充しました。
ふるさと納税に関する申告手続きの簡素化
確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行った場合には、確定申告を行わなくても寄付金税額控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この特例の適用を受けるには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であり、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体にこの特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
この特例の適用を受けた場合には、所得税及び復興特別所得税における控除額相当分を、翌年度の市民税・都民税の所得割額から控除することとなります。
(注1)この特例は、平成27年4月1日以降に行った寄付から適用開始となり、平成27年1月1日から3月31日までに行ったふるさと納税は対象となりません。1月から3月までにふるさと納税を行った方が寄付金控除を受けるためには、4月以降に行ったふるさと納税分も含めてすべての寄付金を確定申告する必要があります。
(注2)医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除などの適用を受けるために確定申告や市民税・都民税申告を行う方が寄付金控除を受ける場合には、これまでと同様にすべての寄附金の控除を申告する必要があります。
(注3)ふるさと納税先の自治体数が5団体を超える場合には、ワンストップ特例は適用されませんので、これまでと同様に確定申告または市民税・都民税申告で寄附金の控除を申告する必要があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、居住開始年月日の適用期限が1年6カ月延長され、平成31年6月30日までとなりました。平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した方で、住宅取得に係る消費税が8%または10%である場合には、控除限度額が拡充されます。
居住開始年月日 | 平成25年12月まで | 平成26年1月から3月 |
平成26年4月から平成31年6月 (注1) |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の 5%(上限金額97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の 5%(上限金額97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の 7%(上限金額136,500円) |
(注1)居住開始年月日が平成26年4月1日以降でも、住宅取得に係る消費税率が5%の場合には、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限金額97,500円)となります。
(注2)市民税・都民税の住宅借入金等特別控除は、控除可能額のうち所得税額から控除しきれない場合のみ控除対象となります。
市民部 課税課 市民税係
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