軽自動車税(種別割)の納税義務者及び税率


ページ番号 1006418 更新日  令和6年5月10日


軽自動車税(種別割)の納税義務者

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車をお持ちの方に課税されます。

 

令和6年度の税率は以下のとおりです。

原動機付自転車および二輪車等

税率

車種区分

税率(年額)

 

 

 

原動機付自転車

第一種一般原付 50cc以下(0.6kW以下)※ミニカー除く

2,000円

第一種特定原付 0.6kW以下

2,000円

第二種乙 90cc以下(0.8kW以下)

2,000円

第二種甲 125cc以下(1.0kW以下)

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車等(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

三輪および四輪の軽自動車

初めて車両番号の指定を受けた日(自動車検査証の「初度検査年月」の日付)によって税率が変わります。

(1)平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年経過するまで旧税率が適用されます。
(2)平成27年4月1日以降に新規登録する車両は新税率が適用されます。
(3)新規登録から13年経過した車両は(電気軽自動車等を除く)は、グリーン化の観点から平成28年度より重課税率が適用されます。

 

 

車種区分

税率(年額)

(1)平成27年3月31日までの登録車両

(2)平成27年4月1日からの登録車両

(3)登録後13年超(重課税率)※

 

 

 

軽自動車

 

 

四輪以上

乗用営業用

          5,500円

     6,900円

    8,200円

乗用自家用

          7,200円

    10,800円

 12,900円

貨物営業用

          3,000円

     3,800円

4,500円

貨物自家用

          4,000円

     5,000円

6,000円

三輪のもの

 

          3,100円

     3,900円

4,600円

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、並びに被けん引車を除きます。

自動車検査証の初度検査年月について

「初度検査年月」とは軽自動車にかかる自動車検査で初めて車両番号の指定を受け新規登録した年月をいいます。

[画像]初度検査年月(135.1KB)

三輪および四輪の軽自動車税の特例措置(グリーン化特例)

令和5年4月から令和6年3月までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で環境負荷の小さいものについては、令和6年度分の税率が軽減されます。グリーン化特例は車両につき一度の適用であるため、令和5年度以前に適用された車両は、令和6年度は適用されません。対象および税率は下表のとおりです。

車種区分

税率   

 

標準税率

(1)概ね25%軽減

(2)概ね50%軽減

(3)概ね75%軽減

軽自動車
 
 
 
 

四輪以上
 
 
 

乗用
 

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

2,700円

貨物用
 

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

三輪

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

(1)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 に適用されます。
(2)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 に適用されます。
(3)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)に適用されます。
※ (1)、(2)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


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市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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