寡婦年金


ページ番号 1028509 更新日  令和8年2月3日


第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり生計維持されていた妻が60歳から65歳に達するまで受けられます。

ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けていたとき、また死亡当日に妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは受けられません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合はどちらか一方を選択します。

手続き先

市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
※第1号被保険者期間以外の加入期間がある方は、日本年金機構へお問い合わせください。

お問い合わせ先(日本年金機構)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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