遺族基礎年金


ページ番号 1028508 更新日  令和8年2月3日


国民年金加入中の方がなくなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

保険料納付要件

加入中に亡くなった場合、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。

手続き先

亡くなった方が第1号被保険者期間のみであるとき

市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
※第1号被保険者期間以外の加入期間がある方は、日本年金機構へお問い合わせください。

亡くなった方が厚生年金や第3号被保険者期間等があるとき

武蔵野年金事務所

お問い合わせ先(日本年金機構)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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