老齢基礎年金


ページ番号 1028505 更新日  令和8年2月3日


65歳から生涯にわたって受けられます。受けるためには、10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間など)が必要です。
※平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

60歳から64歳の間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」、66歳から74歳の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

年金額

国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

手続き先

第1号被保険者期間のみの方

武蔵野年金事務所または市役所保険年金課
※第1号被保険者期間以外の期間がある方は、日本年金機構へお問い合わせください。

合算対象期間を含め受給資格期間を満たす方

武蔵野年金事務所

厚生年金や第3号被保険者期間等のある方

武蔵野年金事務所

お問い合わせ先(日本年金機構)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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