障害基礎年金


ページ番号 1028504 更新日  令和8年2月3日


国民年金第1号被保険者もしくは第1号被保険者だった方が65歳になるまでに、障害の状態になったとき(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)に受けられます。

20歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になっている方(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)も、20歳になると障害年金が受けられます。(所得制限あり)

保険料納付要件

初診日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは初診日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

手続き先

初診日が第1号被保険者期間中にあるときは

武蔵野年金事務所または市役所保険年金課

年金事務所で手続きする場合

事前予約制となっております。
予約受付専用番号 0570-05-4890

市役所での手続きする場合

事前予約制となっております。

初診日が厚生年金や第3号被保険者期間中等にあるときは

武蔵野年金事務所

お問い合わせ先(日本年金機構)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.