ページ番号 1028504 更新日 令和8年2月3日
国民年金第1号被保険者もしくは第1号被保険者だった方が65歳になるまでに、障害の状態になったとき(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)に受けられます。
20歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になっている方(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)も、20歳になると障害年金が受けられます。(所得制限あり)
初診日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは初診日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
武蔵野年金事務所または市役所保険年金課
事前予約制となっております。
予約受付専用番号 0570-05-4890
事前予約制となっております。
武蔵野年金事務所
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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